内閣官房及び総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項の規定により、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減する措置をあらかじめ講じるため、別紙1のとおり「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)」を作成しました。
つきましては、本案について、以下のとおり、意見募集を実施します。
1 背景
社会保障・税番号制度の導入に伴い、国家により個人の様々な個人情報が一元管理等されるのではないかといった懸念があるところ、この懸念を踏まえ、国民の特定個人情報が適切に取り扱われるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項の規定により、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減する措置をあらかじめ講じることとされています。
そのため、情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)を作成し、意見募集を実施するものです。
2 意見募集の対象
別紙1
(情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案))
3 意見募集の要領