総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等について、平成28年10月28日(金)から同年11月28日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめたので公表致します。
上記の省令案等に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令等が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行します。