総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ及びNTTドコモの電気通信役務の料金等に係る業務をNTTファイナンスへ移管すること等に関する要請

報道資料

平成24年3月23日

NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ及びNTTドコモの電気通信役務の料金等に係る業務をNTTファイナンスへ移管すること等に関する要請

 総務省は、本日、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ及びNTTドコモの電気通信役務の料金等に係る業務をNTTファイナンスへ移管すること等に関して、上記5社に対し、各社に課せられている規制等の趣旨を引き続き確保する観点から各社が講ずべき措置について要請しました。

1 経 緯

 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコミュニケーションズ」といいます。)及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「NTTドコモ」といいます。)(なお、これら4社を指し、以下「各事業会社」といいます。)、日本電信電話株式会社並びにNTTファイナンス株式会社(以下「NTTファイナンス」といいます。)は、平成24年2月2日に、各事業会社が提供する電気通信役務の料金等について、同年7月以降、各事業会社がNTTファイナンスへこれらの債権を譲渡し同社から請求すること、各事業会社の料金等に係る業務を同社に集約すること、利用者からの求めに応じ各事業会社等に係る請求をまとめることを可能とすること等を内容とする施策の発表を行いました。
 当該施策の内容については、電気通信事業者等66社・団体から総務大臣に対し連名の要望書が提出され、公正競争上の懸念が示されるとともに、総務省においても日本電信電話株式会社を通じその事実関係等につき確認を行いました。
 当該確認の結果、当該施策の内容を実施することは、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「NTT法」といいます。)によりNTT東日本及びNTT西日本に課されている電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供についての責務に係る規定、各事業会社に課した累次の公正競争確保のための措置、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)により各事業会社に課されている料金規制及び消費者保護ルール、並びに市場支配的な電気通信事業者に対して課されている行為規制等の趣旨を引き続き確保する観点からの課題が認められます。
 したがって、各事業会社がそれぞれ提供する電気通信役務の料金等に係る業務(以下「料金業務」といいます。)を一の者へ移管する場合、当該移管を受ける者(以下「料金業務会社」といいます。)及び事業各社により上述の規制等の趣旨が引き続き確保されるよう、各社において講ずべき措置について要請しました。

2 内容

3 今度の取組

 総務省は、今後も当該施策の実施状況について注視していくとともに、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、及び電気通信市場 における公正な競争確保等のため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:大内課長補佐、望月専門職、高橋係長、小村官)
電話 :03-5253-5111 (代表) (内線 5837)
          03-5253-5837 (直通)
FAX  :03-5253-5838

ページトップへ戻る