総務大臣は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第10条第2項及び第11条第1項の規定に基づき、日本電信電話株式会社(代表取締役社長 鵜浦博夫)から認可申請のあった、同社の取締役及び監査役の選任の決議並びに剰余金の処分の決議について、本日認可しました。
1 取締役及び監査役の選任について
2 剰余金の処分について
(1) 平成25年度期末配当
配当総額 約999億円
(2) その他の剰余金の処分
(1) 繰越利益剰余金の増加 5,310億円
(2) 別途積立金の減少 5,310億円
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)
(取締役及び監査役)
第十条 (略)
2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
(定款の変更等)
第十一条 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の
処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 (略)