報道資料
平成27年11月24日
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集
総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部を改正する省令案等について、平成27年11月25日(水)から同年12月24日(木)までの間、意見を募集します。
1 経緯
近年の市場環境の変化に対応し、電気通信事業分野の動向の適切な分析・検証に必要な情報を把握するため、電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則及びMVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインについて改正を行い、所要の規定の整備を行うものです(改正の概要は
別紙1
参照)。
2 意見募集について
(1)意見募集の対象:
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(
別添1
:新旧対照表)
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(
別添2
:新旧対照表)
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改定案(
別添3
:新旧対照表)
(2)意見募集要領 :
別紙2
のとおり
意見提出期限 :平成27年12月24日(木)必着。郵送の場合は同日必着
なお、本案については、本日から総務省総合通信基盤局事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において配布するほか、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
総務省においては、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則及びMVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改正を行う予定です。
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