1 概要
第5世代移動通信システムの導入に当たっては、屋内のみならず、屋外において鉄塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事業者間で共同で使用する「インフラシェアリング」がこれまで以上に重要となることが想定されます。
このため、総務省は、インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の適用関係について明確化を図るため、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」を作成しました。
2 意見募集について
(1)意見募集対象:「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関す
るガイドライン(案)」
(別添)
(2)意見公募要領:
別紙
のとおり
(3)意見提出期限:平成30年11月3日(土)から同年12月3日(月)
(郵送の場合、締切日の消印有効)
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を策定し、公表する予定です。
4 資料の入手方法
別添及び別紙の資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(2日(金))掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、別紙については、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。