報道資料
平成31年4月1日
電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集の結果及び当該告示の一部改正
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案について、本年1月25日(金)から同年2月25日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。ついては、本件告示の改正を行いました。
1 概要
電気通信事業法では、公正な競争を促進する観点から、第一種・第二種指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の特定電気通信設備の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2の規定に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、平成29年度における設備の設置状況等を踏まえ、特定電気通信設備の指定を行うため、告示の一部改正を行うものです。(
別添
)
2 意見募集の結果
本件告示の改正について、平成31年1月25日(金)から同年2月25日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 告示の公布・施行について
4 資料の入手方法
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