報道資料
平成24年3月26日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
中継ダークファイバの両端におけるWDM装置の設置の有無に係る情報の開示範囲の拡大
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
本件は、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)の設置する第一種指定電気通信設備である中継ダークファイバの両端におけるWDM(波長分割多重)装置(※)の設置の有無に係る情報について、NTT東西が提供する接続事業者向けホームページにおける開示の範囲を拡大するため、接続約款の変更について申請がなされたものです。
※ 異なる波長の光信号を光ファイバに重畳させることにより、1芯の光ファイバにおいて複数の波長による光信号の伝送を可能とする装置。
2 変更の概要等
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
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