総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
本件は、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)が従前より提供している柔軟課金機能(※)について、新たにPHS事業者に提供するため、接続約款に所要の規定整備を行うものです。
※ NTT東西のPSTNから発信し接続事業者網に着信する接続事業者料金設定呼について、接続事業者から呼ごとに課金レートを受領し、当該課金レートに基づきNTT東西がユーザ課金を代行して行う柔軟課金方式を実現する機能。
2 変更の概要等
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。