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報道資料

平成24年5月18日

西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

専用サービスの一部廃止に係る規定整備
 総務省は、西日本電信電話株式会社から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1 経緯

 本件は、既に新規利用の受付が停止されている次の各機能の各品目について、契約回線数が0となり、当該品目を利用する接続事業者が存在しない状態となったことから、これを廃止するため、接続約款に所要の規定整備を行うものです。

A.通信路設定伝送機能の一般専用に係るもの(一般専用サービス)のうち、
 (1)48kHzの周波数帯域を用いて伝送するもの
 (2)200bit/sの符号伝送が可能なもの

B.通信路設定伝送機能の高速ディジタル伝送に係るもののうち、Yインタフェースに係るもの

2 変更の概要等

 接続約款の変更に係る申請概要は別紙1PDF、接続約款の新旧対照表は別紙2PDFのとおりです。

3 その他

 本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :安東課長補佐、廣瀬係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp

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