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報道資料

平成24年5月25日

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則等の一部改正案についての意見募集

 総務省は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則、電気通信事業報告規則及び番号単価の算定方法に係る告示の一部改正案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成24年5月26日(土)から同年6月25日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景・概要

(1)基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正
 ユニバーサルサービス制度における交付金及び負担金の額の算定には長期増分費用方式(LRIC)のモデルを用いています。現行の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号。以下「算定規則」といいます。)はLRICモデルの第4次モデルに対応した規定となっているところ、平成24年度以降の交付金の算定に第5次モデルを適用するために、算定規則について第5次モデルを反映させる改正を行います。
 改正案の概要及び新旧対照表は、別紙1−1PDF及び別紙1−2PDFのとおりです。

(2)電気通信事業報告規則の一部改正
 ユニバーサルサービス制度における負担金を支払う事業者は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令46号。以下「報告規則」といいます。)第9条に基づき、毎月末時点の電気通信番号数の報告を翌々月の末日までに総務大臣に提出することとされているところ、当該報告関連業務の運用を安定的なものとするため、報告期限を前倒しする改正を行います。
 改正案の概要及び新旧対照表は、別紙2−1PDF及び別紙2−2PDFのとおりです。

(3)番号単価の算定方法に係る告示の一部改正
 年度ごとに定める番号単価の算定方法は平成18年総務省告示第429号に規定されていますが、現行の算定方法では、毎年度の番号単価の適用開始月が一定でないほか、それが判明するのが適用開始直前となっています。こうした状況を解消するため、番号単価の算定方法について、1.番号単価の適用期間の固定化、2.番号単価の算定方法の精緻化、3.必要な規定の整備を内容とする改正を行います。
 改正案の概要及び新旧対照表は、別紙3−1PDF及び別紙3−2PDFのとおりです。

2 意見募集要領

(1)意見募集対象
 ・算定規則の一部改正案(新旧対照表:別紙1−2PDF
 ・報告規則の一部改正案(新旧対照表:別紙2−2PDF
 ・番号単価の算定方法に係る告示の一部改正案(新旧対照表:別紙3−2PDF

(2)意見提出期限
 平成24年6月25日(月)17時必着(郵送の場合も同日付け必着とします。)
 詳細については、別紙4PDFの意見募集要領を御覧ください。
 なお、意見募集対象については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

3 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:廣瀬課長補佐、横澤田専門職、青木官
電話:03−5253−5817
FAX:03−5253−5848
E-mail:u-service@ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部
を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

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