総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった電報サービス契約約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
NTT東日本及びNTT西日本より、両社がNTTファイナンス株式会社(以下「NTTファイナンス」といいます。)に電報サービスの料金に係る債権を譲渡し、NTTファイナンスから利用者に対して電報サービスの料金を請求するため、電報サービス契約約款の変更申請があったものです。
2 変更の概要等
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の電気通信事業法第94条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。