総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

報道資料

平成26年5月20日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

−接続約款における「利用者料金設定事業者の別」の追加−
 総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1.経緯

 現在、一部の電気通信事業者は、利用者が携帯電話又はPHSを用いて、ダイヤルアップによりデータ送受信を行うことができるサービスを、NTT東西(NTT東日本及びNTT西日本をいいます。)網と接続することなく、提供しています。
 今般、上記サービスを提供している事業者より、携帯電話又はPHS事業者網から発信し、自社網を中継した上でNTT東西網に着信する接続形態により、当該サービスの提供を行いたいとの要望がありました。この際、発信事業者と中継事業者が、それぞれの役務提供区間において別に利用者料金を設定する料金設定(いわゆる「ぶつ切り」)により当該サービスを提供することとしています。
 上記要望をNTT東西が実現する場合、接続約款の「利用者料金設定事業者の別」について規定を追加する必要があるため、接続約款を変更するものです。

2.変更の概要等

 接続約款の変更に係る申請概要は別紙1PDF、接続約款の新旧対照表は別紙2PDF(NTT東日本)及び別紙3PDF(NTT西日本)のとおりです。

3.その他

 本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :大澤課長補佐、肥田係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp

(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る