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報道資料

平成28年11月16日

ソフトバンク株式会社への電気通信設備の接続に関する協議の再開の命令に係る聴聞の開催

 総務省は、日本通信株式会社が申し立てた電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づくソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)に対する電気通信設備の接続に関する協議の再開の命令について、ソフトバンクに対し電気通信設備の接続に関する協議の再開を命ずるに当たり、法第161条第1項の規定に基づきソフトバンクを当事者とする聴聞を下記のとおり行います。

1 聴聞の期日:平成28年11月30日(水)15時00分〜


2 聴聞の場所:総務省

3 事案の要旨:別添PDFのとおり。

4 その他: 本聴聞については非公開とする。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:川野課長補佐、山内係長、辻本官)
電話:03-5253-5845
FAX:03-5253-5848

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