1 経緯
総務省は本年2月、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の接続料と当該事業者の利用者料金との関係について、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものとならないかを検証し、その結果に応じ接続料の水準の調整その他の必要な対応を行うための基本的な方法について定めた「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」を策定したところです。
今般、情報通信行政・郵政行政審議会答申「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成30年度の接続料の新設及び改定等)について」(平成30年5月25日)において示された考え方(※)及び同審議会における議論を踏まえ、検証を精緻化する観点から、同指針の改定案を作成しました。
※ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見並びにそれに対する考え方(考え方16・抜粋)
「加入電話・ISDN通話料」及び「ひかり電話」については、(略)NTT東日本・西日本に着信する通話と他事業者に着信する通話が区別されていない中では、これらのサービスの提供のためにNTT東日本・西日本が他事業者に支払う接続料を含めて検証を行うことが適当
2 意見募集要領
(1)意見募集対象:「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」改定案(
別紙1
)
【参考】新旧対照表(
別紙2
)
(2)意見提出期間:平成30年6月23日(土)から同年7月23日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて、本指針の改定を行う予定です。
4 資料の入手方法
<関係報道資料>