総務省は、「FTTHアクセスサービスにおける不当競争の具体例について(案)」について、令和元年5月29日(水)から同年6月20日(木)までの間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえ、「FTTHアクセスサービスにおける不当競争の具体例について」を策定しましたので、公表します。
1 経緯
FTTHアクセスサービスでは、公正競争の観点から、通信契約を締結することを条件として最終利用者に提供される経済利益等(キャッシュバック等)について、累次にわたり懸念が表明されてきたところ、今般、「事業者変更※」の開始(令和元年7月1日)による市場競争への影響を見据え、より実効的に公正競争を確保するため、キャッシュバック等及び料金等の提供条件が電気通信事業法第29条第1項第5号(不当競争による業務改善命令)に該当し得る例を示す資料(案)について、令和元年5月29日(水)から同年6月20日(木)までの間、意見募集を行ったところ、計14件の意見提出がありました。その結果を踏まえ、本資料「FTTHアクセスサービスにおける不当競争の具体例について」を策定しましたので、意見募集の結果とともに公表します。
※ 事業者変更とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」といいます。)のFTTHアクセスサービスの卸売サービスを利用するサービスの利用者が、電話番号を変更することなく、光回線の利用を継続して、ある卸先事業者から他の卸先事業者又はNTT東日本・西日本へ変更できる仕組みをいいます。
2 公表資料
・「FTTHアクセスサービスにおける不当競争の具体例について」(
別紙1
)
・「FTTHアクセスサービスにおける不当競争の具体例について(案)」に対する意見及びそれに対する考え方(
別紙2
)
3 意見募集の結果及び具体例の公表
別紙1及び別紙2は、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
関係報道資料