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報道資料

令和元年7月24日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び再意見募集

〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 総務省は、「電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等」について、令和元年6月22日(土)から同年7月22日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、9件の意見が提出されました。
 つきましては、当該意見募集の結果を公表するとともに、提出された意見について、令和元年7月25日(木)から同年8月7日(水)までの間、再意見募集を行います。

1 省令案等の概要

 第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、相対的に多数の特定移動端末設備※1を収容する設備を設置する電気通信事業者が、交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合※2を超える電気通信設備を、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総務大臣が指定し※3、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対して接続料※4及び接続条件についての接続約款の策定・届出等の規律を課すものです。
 現在、全国BWA事業者であるWireless City Planning 株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社の特定移動端末設備のシェアは、上記の割合を超えています。よって、当該2社の設置する電気通信設備を指定し、当該2社に対し本制度を適用します。
 また、指定に併せて、全国BWA事業者に係る設備利用等の実態に鑑み、音声伝送役務を提供していない電気通信事業者に係る規定整備を行うとともに、複数事業者の第二種指定電気通信設備の連携に係る規定整備を行います。
 なお、本件については、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」において検討が行われ、中間報告書(平成31年4月)において、「特定移動端末設備のシェアが10%を超えた場合には、それが携帯電話事業者による電波利用の連携の結果であるときであっても二種指定設備として指定するべきである」、「全国BWA事業者のネットワークの状況等を踏まえ、指定された場合における関係規律の見直しのための手続を速やかに開始することが適当である」旨の指摘がなされています。
 詳細は別紙1PDFのとおりです。

※1 電気通信事業法施行規則で定められており、2016年3月の同令改正により、BWA(WiMAX2+、AXGPに限る。)端末が追加されている。
※2 電気通信事業法施行規則で定められており、2012年6月の同令改正により、10%とされている。
※3 現在、株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社の設置する電気通信設備が指定されている。
※4 接続料は、適正な原価、適正な利潤により算定するものとされている。
 

2 提出された意見

 意見の提出者及び意見の内容は、別紙2PDFのとおりです。
 

3 再意見公募要領

(1)再意見募集対象(別紙2PDF):
  ・先般の意見募集において提出された意見
 詳細については、関連報道資料を御覧ください。

(2)意見提出期間:令和元年7月25日(木)から同年8月7日(水)まで(必着)
         (郵送の場合は、同日付け必着)
 詳細については、別紙3PDFの再意見公募要領を御覧ください。
 

4 資料の入手方法

 提出された意見等については、総務省ホームページの「報道資料」欄に本日(7月24日)14時を目途に掲載するほか、連絡先窓口において閲覧を供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載します。
 

5 今後の予定

 意見募集対象のうち、上記の諮問事項については、令和元年6月21日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)へ諮問しました。本件意見募集の結果については、電気通信事業部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
 今後、当該答申及び提出いただいた御意見の結果を踏まえて、省令改正等を行う予定です。
 

<関連報道資料>

○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
 〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 (令和元年6月21日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_04000478.html

○モバイル市場の競争環境に関する研究会中間報告書(案)に対する意見募集の結果及び中間報告書の公表
 (平成31年4月23日)
 URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000545.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:茅野課長補佐、林係長)
電話:03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mal:mobile-ac_b/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き換えてください。

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