1 経緯
本年10月1日に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を踏まえ、今後は通信契約と紐づかずに販売される端末が増加することが想定されます。
このように通信料金と端末代金の完全分離が図られる中で、SIMロックにより利用者の自由なサービス選択が阻害される可能性があることから、総務省は、SIMロック解除の状況について把握するため、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)を改正します。なお、改正の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集について
(1)意見公募の対象:
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(
別添1
:新旧対照表)
(2)意見公募要領 :
別紙2
のとおり
意見提出期間 :令和元年11月22日(金)(必着)(郵送の場合は、同日付け必着)
なお、意見募集対象及び意見公募要領等については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
総務省においては、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業報告規則の改正を行う予定です。