報道資料
平成25年4月30日
電気通信基盤充実臨時措置法に基づく基本指針等の改正に係る意見募集の結果及び同告示の制定
総務省は、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号。以下「基盤法」といいます。)に基づく信頼性向上施設の対象設備を追加するため、「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」(平成23年総務省告示400号。以下「基本指針」といいます。)等の改正案について、平成25年4月6日から同月12日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
また、総務省では、意見募集の結果を踏まえ、基本指針等を改正しました。
1 制定の背景及び概要
現在、国内のデータセンターの約63%が東京圏に集中しており、今後、大規模災害等が発生した場合には、社会経済の中枢機能が麻痺するおそれがあります。
さらに、喫緊の課題である首都直下地震等に備え、東京圏に集中する重要なデータの保全を図ことが必要になります。
このため、基本指針において、東京圏以外のデータセンターに設置され、東京圏のデータセンターのバックアップを行う電気通信設備(サーバー用の電子計算機、ルーター又はスイッチ)を基盤法で規定する信頼性向上施設の対象設備として新たに追加することとしました。
また、基本指針の改正に伴い、「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」(平成23年総務省告示401号。以下「手続告示」といいます。)についても改正を行いました。
これらの改正により、総務省においては、東京圏以外のデータセンター内でバックアップを行うサーバー等に対する税制支援を行います(法人税:取得価額の15%の特別償却)。本税制支援により、バックアップ体制が強化され、あわせて地方における設備投資の機会が増加し、我が国の社会経済のインフラである情報通信基盤の耐災害性・信頼性を向上させることが期待されます。
2 意見募集の結果
3 告示の施行
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