総務省は、本年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)」の一部施行(法公布後3月以内施行)に伴う関係規定の整備等のため、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の改正を行う必要があることから、今般、その改正案を作成しましたので、本年6月19日(木)から同年7月18日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景・改正の概要
平成26年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律」のうち、附則第1条第2号に掲げる規定(技術基準適合認定等の表示が付されている端末機器を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、製品に組み込まれた端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる規定等)については、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うため、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の改正を行う必要があります。
今般、その改正案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
・端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案(
別添:新旧対照表
)
(2)意見募集期限
・平成26年7月18日(金)17時 (郵送の場合は、同日必着。)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案については、寄せられた意見を踏まえ、改正を行う予定です。