総務省は、本日、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社に対し、同社が総務大臣の登録を受けて実施している端末機器の技術基準適合性に係る審査業務に関し、不適切な審査が行われていたことを受け、審査業務における法令遵守に係る総点検及び不適切な審査の再発防止等について報告するよう指導しました。
1 経緯
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第1項の規定による登録認定機関の登録を受けている、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社(以下「テュフ社」といいます。)が、端末機器の設計認証の業務において、法令に規定する方法に従わずに審査を行っていたことが判明しました。
また、テュフ社は、以前にも、法令に規定する端末機器の試験方法に適合しない方法により試験を行っており、違反項目について再試験の実施及び再発防止策の報告等を実施したところです。
このような審査に係る違反の繰り返しは、端末機器の利用者にとって不利益となるのみならず、仮に審査不備に起因して技術基準に適合しない端末機器の設計が認証された場合には、電気通信回線設備に損傷等を与えるおそれがあるため、適切な改善が求められます。
2 指導内容
総務省は、本日、テュフ社に対して、このような違反が再発しないよう、審査業務における法令遵守に係る総点検及び不適切な審査の再発防止策等の検討を実施し、その結果及び今後の取組について取りまとめの上、報告するよう指導しました。
3 今後の取組
総務省は、電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。