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報道資料

平成26年10月10日

電気通信事業法施行令の一部を改正する政令案等
に対する意見募集

 総務省は、本年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)」の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う関係規定の整備等のため、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の改正案等を作成しましたので、本年10月11日(土)から同年11月10日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景・改正の概要

 平成26年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律」のうち、附則第1条第3号に掲げる規定(電気通信主任技術者に義務づけられる講習を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる規定等)については、公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うため、電気通信事業法施行令の一部改正等を行う必要があります。
 今般、その改正等案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。
 

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
  • 電気通信事業法施行令の一部を改正する政令案(別添1:新旧対照表PDF
  • 電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表PDF、別添3:様式案PDF
  • 総務大臣が定める登録講習機関が行う電気通信主任技術者の講習の科目ごとの講義内容及び講義時間並びに講習の科目に応じ教材に含める事項を定める告示案(別添4PDF

    なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見募集期限
  • 平成26年11月10日(月)17時 (郵送の場合は、同日必着。)
    詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該改正案等については、寄せられた意見を踏まえ、改正等を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
担当:川崎課長補佐、廣江審査係長
住所:〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2-1-2
   中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5862
    (代表)03-5253-5111 内線 5862
FAX:03-5253-5863
E-mail:shisutemuka_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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