総務省は、本年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)」の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う関係規定の整備等のため、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の改正案等を作成しましたので、本年10月11日(土)から同年11月10日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景・改正の概要
平成26年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律」のうち、附則第1条第3号に掲げる規定(電気通信主任技術者に義務づけられる講習を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる規定等)については、公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うため、電気通信事業法施行令の一部改正等を行う必要があります。
今般、その改正等案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。
2 意見公募要領
3 今後の予定
当該改正案等については、寄せられた意見を踏まえ、改正等を行う予定です。