報道資料
平成26年11月17日
電気通信事業法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果
総務省は、本年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)」の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う関係規定の整備等のため、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の改正案等について本年10月11日から同年11月10日までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景・改正の概要
平成26年6月11日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律」のうち、附則第1条第3号に掲げる規定(電気通信主任技術者に義務づけられる講習を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる規定等)については、公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うものです。
2 意見募集の結果
平成26年10月11日から同年11月10日までの間、改正案等について意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
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