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報道資料

平成26年12月26日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集
−電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項−

 総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第57条及び第58条に定める重大な事故報告基準、報告の様式及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第7条の3に定める電気通信事故の四半期報告様式を改正する省令案について、平成26年12月27日(土)から平成27年1月30日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要

 ネットワークのIP化・ブロードバンド化等の進展及びこれによる電気通信事業者の増加や提供サービスの多様化・複雑化に伴い、電気通信事故の要因も多様化・複雑化してきています。
 本件は、平成25年に開催された「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」の報告書及び平成26年6月11日に公布された電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)を踏まえ、電気通信事故報告制度の見直しを行い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定の改正を行うものです。
 省令案の概要は、別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集要領等

(1)意見募集の対象
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(別紙2新旧対照表PDF
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(別紙3新旧対照表PDF
 なお、改正省令案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見募集の期限
・平成27年1月30日(金)午後5時(郵送の場合は、同日必着。)
 意見募集要領の詳細については、別紙4PDFを御覧ください。
 注)電話又は口頭での意見提出はできません。

3 今後の予定

 お寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに省令の公布・施行を行う予定です
連絡先

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課
 担当:本田課長補佐、池田係長
 電話:03-5253-5862
 FAX :03-5253-5863
 メール:system_iken×soumu.go.jp
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