総務省は、重要通信を行う機関を平成21年総務省告示第113号(重要通信を行う機関を指定する件。以下「本告示」といいます。)により指定しています。この度、本告示の一部を改正する告示案を作成し、平成27年6月24日から平成27年7月23日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 改正の概要
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条の規定に基づき、電気通信事業者は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第56条で定める基準に従い、本告示により指定された機関の重要通信を優先的に取り扱うとともに、必要な場合には、電気通信業務の一部を停止することができます。
災害対策基本法に規定される指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関(以下「指定機関」といいます。)については、防災業務計画に基づき、大規模災害時の災害応急・復旧対策活動等に従事していること等から、総務省は指定機関を重要通信を行う機関としてそれぞれ個別に指定してきたところです。この度、指定機関が追加された場合に直ちに当該指定機関が重要通信を行う機関として指定されるよう規定の整備を行います。
2 意見募集の結果
平成27年6月24日から平成27年7月23日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。