1 改正の背景
情報通信審議会において、平成26年度内に携帯電話とPHS間の番号ポータビリティ(以下「番号ポータビリティ」という。)の導入を目指すことが適当である旨の答申が示されています(平成24年3月1日情報通信審議会答申「携帯電話の電話番号数の拡大に向けた電気通信番号に係る制度等の在り方」)。同答申において、番号ポータビリティの導入にあたっては、利用者利便の向上や、より一層の競争環境の進展等の効果が見込まれることから、利用者保護が図られることを前提として導入が適当とされています。
そのため、同答申で示されたPHSへの発信に係る識別音挿入を行い、携帯電話とPHSの識別性確保に向けた対応をPHS事業者において実施する等の利用者利便の確保が可能となったことから、番号ポータビリティの実現を図るべく、電気通信番号規則の一部改正を行うものです。
2 改正の概要
(1)電気通信番号規則の一部を改正する省令案
携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)は、双方向の番号ポータビリティを可能とするための措置を講じなければならないこととするものです。
ただし、次の端末系伝送路設備に係る電気通信番号については、この規定の対象外になります。
ア 携帯移動地球局に係る端末系伝送路設備(衛星船舶電話、衛星携帯電話)
イ データ伝送役務のみを提供する端末系伝送路設備
(2)携帯電話とPHS間の番号ポータビリティの施行日
平成26年10月1日
ただし、番号ポータビリティに係る試験等に対応するため、端末系伝送路設備を識別する電気通信番号に係る改正については平成26年4月1日とする。
3 意見募集の対象及び意見公募要領
(1)意見募集対象(
別紙1
) 電気通信番号規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)
(2)意見募集期限 平成25年11月1日(金)午後5時(必着) (郵送の場合は、平成25年11月1日(金)必着) 詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
なお、省令案については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−GOV](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(中央合同庁舎2号館11階)において閲覧に供することとします。
4 今後の予定
本省令案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。