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報道資料

平成23年8月5日

施設整備事業を推進するための基本的な指針を制定する告示案等に係る意見募集

 総務省は、施設整備事業を推進するための基本的な指針(以下「基本指針」といいます。)を制定する告示案を作成しました。また、基本指針の制定に伴い、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号。以下「基盤法」といいます。)第4条及び第5条の規定に基づく施設整備事業の実施計画の認定等に係る手続についても新たに制定する告示案を作成しました。
 つきましては、本告示案に対し、平成23年8月6日(土)から同年8月19日(金)までの間、意見を募集いたします。

1 制定の背景及び概要

 第177回国会(常会)において、「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律」(平成23年法律第59号)が平成23年5月26日に成立し、同年8月31日に施行を予定しています。
 同法では、光ファイバの利用を促進するため、整備促進措置の対象である高度通信施設について、デジタル方式による動画像を送信する役務の提供が可能な電気通信設備(高度な通信教育、遠隔医療等に用いられる設備)が追加されました。
 本改正に伴い、当該設備を具体的に定めるため、現在の基本指針を廃止し、新たな基本指針を制定する告示案を作成しました。
 また、基本指針の制定に伴い、基盤法第4条及び第5条の規定に基づく施設整備事業の実施計画の認定等に係る手続についての制定の要望を勘案し、新たに告示を制定することとしました。
 現在の基本指針からの主な内容の変更等については別紙1のとおりです。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

(1)意見募集の対象
 ・施設整備事業を推進するための基本的な指針を制定する告示案(制定文及び新旧対照表:別紙2
 ・施設整備事業を推進するための基本的な指針第5項の規定に基づき、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第4条に規定する実施計画の認定及び同法第5条に規定する実施計画の変更等に係る手続その他必要な事項を定める告示案(制定文:別紙3)       
(2)意見公募要領
 詳細については、別紙4の意見公募要領を御覧ください。
 なお、当該資料は、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口( https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

3 意見募集の期限

 平成23年8月19日(金) 午後5時必着(ただし、郵送については、同日付け必着とします。)

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課
 担当:小林課長補佐、日上官、横田官
 電話:(代表)03-5253-5111 (内線)5867
     (直通)03-5253-5867
 FAX :03-5253-5868
 e-mail:koudo/atmark/soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。
※上記アドレスへの広告宣伝メールの送信禁止

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