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報道資料

平成23年7月25日

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案に対する
意見募集

 総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号。以下「省令」といいます。)を平成14年に制定しています。
 今般、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)の提言を踏まえ、省令の改正案を作成しました(以下「改正省令案」といいます。)。
 つきましては、本改正省令案について、平成23年7月26日(火)から同年8月25日(木)までの間、意見募集を行います。

1 改正案の概要

  「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」(平成23年7月21日(木))において、携帯電話の利用者の識別のために用いられるいわゆる個体識別番号について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月30日法律第137号。「プロバイダ責任制限法」。)の開示の対象となる発信者情報に追加することを検討すべきであるとの考え方が示されたことを踏まえ、携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号(改正省令案第5号)、SIMカード識別番号(改正省令案第6号)及びそれらのタイムスタンプ(改正省令案第7号)を、省令に追加するものです。
 
 詳細は別紙1を御覧ください

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
   特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
   法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案(別紙2)

(2) 意見募集期限
   平成23年8月25日(木)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着。)

 詳細は意見募集要領(別紙3)を御覧ください。

 なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口においても配布します。

3 今後の予定

総務省では、御意見を踏まえ、本省令の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
 (担当 : プロバイダ責任制限法担当)
  電話 : 03−5253−5843
  FAX : 03−5253−5948
  E-mail : tcp-k@ml.soumu.go.jp
 (注) 迷惑メール防止のため、
     メールアドレスの一部を変えています。
    「@」を「@」に置き換えてください。

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