報道資料
平成23年9月2日
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表
総務省は、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)の提言を踏まえ、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を作成し、平成23年7月26日から同年8月25日までの間、意見募集を実施しました。
その結果、1件の御意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表いたします。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 経緯
総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)の規定に基づき、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号)を平成14年に制定しています。
今般、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」提言(平成23年7月21日)において、個体識別番号について、開示の対象となる発信者情報に追加することを検討すべきであるとの考え方が示されたことを踏まえ、省令案を作成し、平成23年7月26日から同年8月25日までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見を頂きましたので、それに対する総務省の考え方と併せて公表いたします。
2 意見募集の結果
3 今後の予定
総務省では、本件意見募集の結果を踏まえ、本省令の改正を速やかに行う予定です。
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