1 事案の概要
KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)が携帯電話端末の回収等を委託していた福岡県福津市の販売代理店において、平成19年6月以降、解約等の理由により顧客から回収した携帯電話端末が、電気通信役務の提供に係る契約を締結していた者の個人情報等が記録されたまま第三者に譲渡されていたため、9台の端末において個人情報の漏えいが発生したという報告が同社からあったものです。
2 措置内容
上記事案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)における安全管理措置義務及び委託先の監督義務に違反するものであると認められました。このため、総務省は本日付けでKDDIに対し、個人情報の取扱いに係る安全管理措置の徹底及び委託先の監督の徹底を図り、再発防止策を早急に実施するとともに、その実施状況について報告を行うよう求めました。
3 今後の取組
総務省は、電気通信事業者が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、引き続き、必要な取組を行ってまいります。