総務省は、本日、株式会社U-NEXTに対し、同社がNTT東西から光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスである「U-NEXT光」の電話勧誘において、不適切な販売勧誘方法が認められたことから、販売勧誘方法の改善等を求める指導を行いました。
株式会社U-NEXT(以下「U-NEXT社」といいます。)は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から光アクセス回線の卸売サービス(以下「サービス卸」といいます。)を受けて、「U-NEXT光」と称するサービス(以下「本件サービス」といいます。)の勧誘を行っています。
U-NEXT社が代理店を通じて行っている、NTT東日本が提供する光アクセス回線サービスから本件サービスへの乗換え(いわゆる「転用」)の電話勧誘において、次のような不適切な勧誘事案が認められたことから、総務省は、本日、U-NEXT社に対し、販売勧誘方法の改善を求める指導を行いました。
主な指導内容は以下のとおりです。
転用の勧誘に当たっては、サービスの提供主体がNTT東日本又はNTT西日本から変更されることを利用者に対して十分に説明し、利用者がその旨を十分に認識した上で契約を行うよう利用者の意思確認が徹底され、また、強引な勧誘を行うことがないよう、販売勧誘時の話法等の改善を行い、当該改善を踏まえた販売勧誘の実施をU-NEXT社及び同社の代理店(二次代理店を含みます。以下同じ。)において徹底すること。
サービスの提供主体を説明せず、あたかもNTT東日本又はNTT西日本が提供するサービスの案内であるかのような説明を行うことや、サービスの提供主体及び販売勧誘を行う代理店の連絡先を説明しないことは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条に規定する説明義務に違反するものであるところ、U-NEXT社及び同社の代理店において、同義務の遵守を徹底すること。
NTT東日本及びNTT西日本においては、利用者本人以外の者による転用承諾番号の発行の申込みを認めていないことから、U-NEXT社及び同社の代理店においてこれを行わないよう徹底すること。
また、利用者の同意なく転用承諾番号の発行の申込みを行うことを企図して、利用者から申込みに必要な情報を取得することは、個人情報の不適正な取得として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条の規定に違反し得ると考えられるところ、U-NEXT社及び同社の代理店においてこのような情報取得を行うことがないよう徹底すること。
不適切な販売勧誘が確認されたU-NEXT社の代理店に対して、契約に基づく措置をとること等により、同社の代理店における適切な販売勧誘を徹底すること。
上記(1)から(4)までについてとられた具体的措置、その他不適切な販売勧誘を防止するためにとられた具体的措置、本件指導後3か月間の販売勧誘の状況等について総務省に報告すること。
総務省は、今後も、電気通信サービスの販売勧誘方法の適正化に努めてまいります。