報道資料
平成27年9月18日
株式会社フィーズに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「fairy」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社フィーズに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
- 原則として送信者は、あらかじめ特定電子メールの送信を求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者等に通知した者以外の者に対して、特定電子メールを送信することを禁止されています。(法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限))
また、送信者は、特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名又は名称等一定の事項が、メール本文に正しく表示されるようにしなければならないこととされています。(法第4条(表示義務))
- 株式会社フィーズは、少なくとも平成26年12月1日から平成27年7月31日までの間、ウェブサイト「fairy」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
また、広告又は宣伝を行う電子メールの一部において、少なくとも平成26年12月1日から平成27年7月31日までの間、送信者の名称を表示しておらず、法第4条の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
- このため、総務省及び消費者庁は、平成27年9月9日付け文書にて、株式会社フィーズに対し、法第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法第3条第1項及び法第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
命令の対象
事業者名 |
株式会社フィーズ |
所在地 |
東京都墨田区両国四丁目34番8号 |
代表者 |
佐藤 徹 |
設立年月日 |
平成25年9月24日 |
資本金 |
100万円 |
本件に関する事実関係
広告又は宣伝を行う対象 |
自己の運営するウェブサイト「fairy」 |
少なくとも確認された送信期間 |
平成26年12月1日から平成27年7月31日まで
|
相談のあった特定電子メールの通数 |
2,707人から延べ34,074通
(一般財団法人日本データ通信協会に対して情報提供のあった上記ウェブサイトに関する特定電子メールの合計件数) |
違反内容 |
自己の運営するウェブサイト「fairy」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。 さらに、広告又は宣伝を行う電子メールの本文に、法に規定された事項を表示していなかった。 |
関係法令 |
法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)、法第4条(表示義務) |
参考
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