総務省は、本日、プラスワン・マーケティング株式会社に対し、電気通信サービスに関する広告表示について、より分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導しました。
1 経緯
(1)電気通信サービスは、国民生活に欠くことのできないインフラになっており、電気通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものです。
(2)しかしながら、プラスワン・マーケティング株式会社が提供する「FREETEL SIM」の広告において、遅くとも平成28年11月30日から同年12月22日までの間に行った①通信速度に係る表示、②SIMカードの販売数量のシェアに係る表示及び③特定のアプリの通信料に係る表示について、適切な表示が行われておらず、利用者自らの適切なサービス選択に関し、利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそれがあったと考えられるものがありました。
2 措置内容等
総務省は、プラスワン・マーケティング株式会社に対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導するとともに、同社において、再発防止策を取りまとめ、平成29年5月25日(木)までに報告するとともに、その実施の徹底を図るよう指導しました。
総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいります。