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報道資料

平成29年10月20日

MVNOサービスに係る業務についてのプレミアモバイル株式会社に対する指導

 総務省は、本日、プレミアモバイル株式会社に対し、同社が消費者向けに提供するMVNOサービスである「プレミアモバイル」に係る業務において、消費者保護規律に違反する事案等が認められたことから、その改善等を求める指導を行いました。

1.事案の概要

(1) プレミアモバイル株式会社(以下「プレミアモバイル社」といいます。)が代理店等を通じて消費者向けに提供するMVNOサービスである「プレミアモバイル」(以下「本件サービス」といいます。)に関して、総務省及び全国の消費生活センターに苦情相談が寄せられています。
 
(2) 本件サービスに係る業務において、
・ 通信料金、通信品質等に関する誤った説明が行われた事案
・ 利用者からの問合せに対する処理が適切かつ迅速に行われなかった事案
・ 利用者が解約を求めたものの解約処理が適切に行われなかった事案
等が認められました。
 
(3) これらは、プレミアモバイル社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第26条第1項に規定する説明義務及び法第27条に規定する苦情等処理義務に違反していると認められるほか、法第27条の2第1号に規定する不実告知の禁止への違反が疑われる事案を含む多数の苦情等が発生している状況から法第27条の3に規定する媒介等業務受託者に対する指導措置義務への違反が疑われているものであり、プレミアモバイル社が法第1条に規定する利用者利益の保護の趣旨に照らして不適切な状況を発生させていることと認められることから、プレミアモバイル社に対し、以下のとおり本件サービスに係る業務の改善等を求める行政指導を実施しました。

2.指導内容

(1) 法第26条第1項に規定する説明義務、法第27条に規定する苦情等処理義務、法第27条の2第1号に規定する不実告知の禁止及び法27第条の3に規定する媒介等業務受託者に対する指導措置義務の遵守を徹底すること。これらの取組に当たっては、 「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(平成28年3月(平成29年9月最終改定))」PDFを十分に参照すること。さらに、消費者が本件サービス内容等を正しく理解できるよう、代理店マニュアルの改善等を徹底すること。
 
(2) その他、契約・解約等に関わる手続・処理等に関する消費者トラブルを多数発生させていることから、これら業務の運営方法の改善等を徹底すること。
 
(3) プレミアモバイル社が提供する電気通信役務において、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、平成29年11月20日までに、総務省へ文書で報告すること。

総務省は、今後も、電気通信サービスの勧誘方法の適正化に努めてまいります。

【参考】 MVNO利用に係る注意喚起

 独立行政法人国民生活センターは、MVNO事業者が提供する携帯電話端末サービスに関する相談が増加しているとして、その利用に当たっての注意喚起を促す報道発表を行っています。
総務省は、本報道発表を受け、一般社団法人テレコムサービス協会に対し、MVNOサービスの利用に当たっての注意点等をまとめ利用者に周知するよう要請し、同協会は、注意事項とアドバイスをチェックポイント形式でまとめ公表しています。掲載ページは以下のとおりですので御参照ください。
 
  •  一般社団法人テレコムサービス協会「MVNOサービスの利用を考えている方へのご注意とアドバイス」(平成29年4月21日公表)
   http://www.telesa.or.jp/committee/mvno_new/rel20170421_01
  •  国民生活センター「こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル−料金だけではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう−」(平成29年4月13日公表)
   http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
(担当:佐藤課長補佐、岡本係長、高木官)
電話:03-5253-5867    FAX:03-5253-5948

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