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報道資料

平成29年11月28日

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)に対する意見募集

-青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う改正-
 総務省及び経済産業省は、平成29年6月23日に公布された、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第75号)による関係規定の整備を行うため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)を作成しました。
 つきましては、同省令案について、平成29年11月29日(水)から同年12月28日(木)までの間、意見を募集します。

1 背景

 スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図るための所要の措置を講ずるものである「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年6月23日に公布され、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年2月1日見込み)から施行することとされています。
 改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第16条では、「フィルタリング有効化措置実施義務」の対象となる場合について、「携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを販売する場合」と定めています。
 これを踏まえ、総務省及び経済産業省において、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令案を作成しました。
 

2 意見募集要領等

(1)意見公募対象
 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令案(別紙1)PDF

(2)意見提出期限
 平成29年12月28日(木)まで(必着)
 (郵送の場合も、同日付け必着)
 詳細については、意見公募要領(別紙2)PDFを御覧ください。

 なお、意見募集対象については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。

3 今後の予定

  提出された御意見を踏まえ、速やかに省令を公布する予定です。
 
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政第一課
担当:小熊課長補佐、佐藤課長補佐、岡本係長、高木官
電話:03-5253-5488(直通)
FAX:03-5253-5948
E-mail:c-policy/atmark/ml.soumu.go.jp
 
経済産業省商務情報政策局情報経済課
担当:岡北課長補佐、大関係長
電話:03-3501-0397(直通)
FAX:03-3501-6639
E-mail:ecip-rule/atmark/meti.go.jp

(注:迷惑メール防止対策のため、「/atmark/」を、「@」に置き換えてください。)
 

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