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報道資料

平成30年4月20日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に基づく初期契約解除制度の対象役務にMVNO音声通話付サービスを加えるため、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、当該改正案について、平成30年4月21日(土)から同年5月25日(金)までの間、意見募集を行います。

1 意見公募要領等

(1)意見募集対象
 【情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項】(別紙1
 ・ 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案
 ・ 平成28年総務省告示第106号(電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を改正す
  る告示案
 【諮問事項以外の事項】(別紙2
 ・ 平成28年総務省告示第153号(電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する
  件)の一部を改正する告示案
 
(2)意見提出期間:平成30年4月21日(土)から同年5月25日(金)まで(必着)
            (郵送の場合は、同日付け必着)
 詳細については、別紙3の意見公募要領を御覧ください。
 なお、本改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

2 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて省令改正等を行う予定です。
 なお、当該改正案のうち、上記の諮問事項については、平成30年4月20日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
 担当:小熊課長補佐、酒井係長、白勢官
 住所:〒100-8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎2号館
 電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5488
 FAX:03-5253-5948
 E-mail:zigyouhou-cppc_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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