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報道資料

平成30年9月28日

「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案に対する意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表

 総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の改定について、平成30年8月15日(水)から平成30年9月13日(木)までの間、意見募集を実施したところ、9件の御意見の提出がありました。提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該御意見等を踏まえて取りまとめた改定ガイドラインを公表します。

1 経緯

 総務省は、平成30年7月19日(木)に電気通信事業法施行規則等の一部について改正を行いました。当該改正により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に基づく初期契約解除制度の対象役務にMVNO音声通話付サービスが加えられたことを踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改定することとしました。

2 意見募集の結果及び新ガイドラインの公表

○ 提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方(別紙1PDF
○ 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(別紙2PDF

 これらの資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

3 その他

 ガイドライン改定に伴い、現行の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月(平成30年8月最終改定))は、廃止します。

関係報道資料等

○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(平成30年6月29日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000265.html
 
○「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月(平成30年8月最終改定))
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000571541.pdf

 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:牧野課長補佐、勝畑係長、白勢官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
FAX:03-5253-5948

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