1 概要
平成30年5月23日(水)に電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)が公布されました。当該法律の改正により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における電気通信業務の休止又は廃止に係る利用者周知義務が拡充されたことを踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改定します。
2 意見公募要領等
(1)意見募集の対象:
・「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案(
別紙1
)
(2)意見公募要領 :
別紙2
のとおり
意見提出期限 :平成31年3月30日(土)〜同年4月19日(金)必着。
なお、本改定案及び意見公募要領については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び
電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通
信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定を行う予定です。