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報道資料

令和5年12月22日

消費者向け電気通信サービスの勧誘等に係るイッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ティーラ及び株式会社ジェー・エヌ・エスへの指導

 総務省は、電気通信事業者であるイッツ・コミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長 金井 美惠、法人番号7011001016597、本社 東京都世田谷区)、同社の媒介等業務受託者である株式会社ティーラ(代表取締役社長 川野 一豊、法人番号5021001016557、本社 神奈川県相模原市)及び株式会社ジェー・エヌ・エス(代表取締役 野口 哲雄、法人番号8020001066403、本社 神奈川県川崎市)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定への違反が認められたため、同法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
 イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「イッツコム」という。)が消費者向けに提供する電気通信サービスに関し、イッツコムの媒介等業務受託者である株式会社ティーラ(以下「ティーラ」という。)及び株式会社ジェー・エヌ・エス(以下「JNS」という。)の勧誘において、不適切な行為があったとの苦情相談が寄せられたことを受け、イッツコム、ティーラ及びJNSに対し事実確認を行ったところ、それぞれ以下の不適切な行為が確認されました。
 
(1)ティーラ
 ・イッツコムが提供する「ケーブルテレビジョンサービス」が2025年にサービスを終了し、「イッツコムひかり」サービスに完全移行することについて説明をする際に、(I)「イッツコムひかり」サービスに乗り換えれば、電柱から家までの引込線の工事費は無料になるが、(II)「イッツコムひかり」サービスに乗り換えずに工事を行う場合は、工事費として25,300円を徴収する旨の説明を行ったが、実際には(III)いずれの選択肢もとらずに現状維持とする選択肢もあったところ。3つの選択肢があったにもかかわらず、2つしか説明しなかった。
・その際、現在利用中のISPを尋ねて行われた勧誘行為については、自社名、イッツコムのサービスを媒介している旨及び勧誘を行うことを伝えることなく行われていた。

(2)JNS
 ・勧誘に際し、利用者が現在支払っている正確な料金を確認することのないまま、「安くなるのでやりましょう」という発言を行っていたところ、実際に利用者に確認した結果、イッツコムのサービスより利用者が現在支払っている料金の方が安かった。
 ・勧誘に先立って、自社名、イッツコムのサービスを媒介している旨及び勧誘を行うことを伝えていなかった。

2 指導の内容
 これらを踏まえ、各社に対し、次のとおり指導しました。

  (1)イッツコム
 同社の媒介等業務受託者においてこのような状況に至ったことは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務に違反すると認められることから、同条の規定に基づく必要な措置を講ずることを徹底すること等について、文書により指導しました。

(2)ティーラ
 同社においてこのような状況に至ったことは、法第27条の2第1号に規定する事実不告知の禁止及び法第27条の2第2号に規定する自己の名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止に違反すると認められることから、同号の規定に基づく必要な措置を講ずることを徹底すること等について、文書により指導しました。

(3)JNS
 同社においてこのような状況に至ったことは、法第27条の2第1号に規定する不実告知の禁止及び法第27条の2第2号に規定する自己の名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止に違反すると認められることから、同号の規定に基づく必要な措置を講ずることを徹底すること等について、文書により指導しました。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課消費者契約適正化推進室
担当:丸山消費者契約適正化調整官、北村専門職、山本官
電話:03-5253-5488

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