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報道資料

令和5年12月22日

法人向け電気通信サービスの説明等に係る株式会社トップへの指導

 総務省は、電気通信事業者である株式会社トップ(代表取締役 小田 悟、法人番号9180001031704、本社 愛知県名古屋市)について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定への違反が認められたため、同法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
 株式会社トップ(以下「トップ」という。)が法人向けに提供する電気通信サービスに関し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第172条第1項に基づく意見申出書が総務大臣に対して提出されました。
 これを受け、トップに対し事実確認を行ったところ、工事内容について、事実と異なる内容が告知されているなど、法第27条の2第1号に規定する不実告知の禁止に違反していることが認められました。
 
2 指導の内容
 これらの状況を踏まえ、総務省は、トップに対して、法第27条の2第1号の規定に基づく必要な措置を講ずることを徹底すること等について、文書により指導しました。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課消費者契約適正化推進室
担当:丸山消費者契約適正化調整官、北村専門職、山本官
電話:03-5253-5488

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