総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号に基づき特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行うこととし、別紙1のとおり告示案を作成いたしました。
つきましては、本告示案について、平成24年5月30日(水)から同年6月28日(木)までの間、意見を募集します。
1 背景
電波法施行規則第7条第5号の規定により、総務大臣が特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
今般、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行うこととし、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。
2 意見募集の対象
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(
別紙1
)
3 意見募集の期間
平成24年5月30日(水)から同年6月28日(木)17時まで必着。
※ 郵送の場合も必着とさせていただきます。
4 意見提出方法
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。