総務省は、無線従事者の免許の取得等における利便性向上のため、免許申請等の提出先の見直しに係る改正案を作成しました。つきましては、これに対して平成25年1月30日(水)から同年3月1日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
平成24年6月に改正した養成課程の授業形態の拡大に関する省令改正(平成24年総務省令第56号)により、無線従事者免許の申請又は再交付申請について、国家試験の合格者にあっては当該試験の受験地、養成課程等を修了した者にあっては申請者の住所を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に提出することとしました。
しかし、これでは複数の免許を保有する無線従事者が再交付申請を行う際に免許ごとに再交付申請の提出先が異なる場合があることから、申請の利便性の向上を図るため、平成24年6月改正の施行(平成25年4月1日)に合わせて申請等の提出先を拡大することとし、別添のとおり案を取りまとめましたので意見を募集します。
2 意見公募対象及び意見提出要領等
(1) 意見公募対象
<省令案>
○電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案 (
別添:新旧対照表
)
○省令案の概要(
別紙1
)
なお、本案については、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供することとします。
(2) 意見提出期限
平成25年3月1日(金)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
(3) 意見公募要領
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、関係法令等の改正作業を行う予定です。