1 趣旨
無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。
養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。
特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行ういわゆる趣味の無線であり、養成課程の授業が長期間である場合、受講者の学業や職業に優先してアマチュア無線技士養成課程を継続して受講することが困難となることが想定されるため、短期間で修了できる第三級及び第四級アマチュア無線技士について養成課程が導入されています。
一方、総務省では、平成24年度に無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)を改正し、養成課程にeラーニング制度を導入しました。これにより、これまでの集合型の授業によらず、パソコンやDVDを活用した授業や電気通信回線を利用した遠隔授業等も可能となり、養成課程を受講するための制約が一定程度緩和されることとなりました。
以上を踏まえ、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格の拡大を検討する環境が整ったと考えられることから、第三級アマチュア無線技士の直近上位の第二級アマチュア無線技士に拡大していくことを検討することとし、次により意見を募集します。
2 意見公募対象及び意見提出要領等
(1) 意見公募対象
アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大することの見直し案(
別紙1
)
なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2) 意見提出期限
平成26年5月23日(金)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
(3) 意見提出要領等
別紙2
の意見公募要領のとおりです。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、関係法令等の改正作業を行う予定です。