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報道資料

平成26年5月30日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−電波利用料の料額の見直し等に係る電波法改正に伴う関係規定の整備等−
 総務省は、電波利用料の料額の見直し等に係る電波法改正に伴う関係規定の整備等を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の改正等を行う必要があることから、今般、その改正案を作成しましたので、本年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間、意見を募集します。

1.背景・改正の概要

 平成26年4月23日に公布された「電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)」においては、電波利用料額の見直し等について、公布日から9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
 この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うため、電波法施行規則の改正等を行う必要があることから、今般、その改正案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。

2.意見公募要領

(1) 意見募集対象
<省令案>
○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案 別紙1:新旧対照表PDF
<告示案>
○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第51条の9の4ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線局及び周波数の幅を定める告示案 別紙2:新旧対照表PDF

(2) 意見募集期限平成26年6月30日(月)12時00分まで
(郵送の場合は、平成26年6月30日(月)必着。)
詳細については、別紙3PDFの意見公募要領を御覧ください。

3.今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、改正を行う予定です。

4.参考

(1)  電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る基準無線局数の考え方 
 昨年8月に取りまとめられた「電波利用料の見直しに関する検討会」の報告書を踏まえ、スマートメーターやM2M等の新たな無線システムについてICTインフラとしての普及を促進する一助とするため、今般の電波利用料の見直しに係る電波法の改正において、限られた周波数を極めて高密度に利用している場合には、無線局数に応じて負担する部分について、総務省令で定める1メガヘルツ当たりの無線局数(基準無線局数)に周波数の幅等を乗じて算定される上限額以上の負担は求めないものとされました。
 このような趣旨を鑑み、「電波法の一部を改正する法律」による改正後の電波法第103条の2第7項の規定に基づき電波の有効利用の程度を勘案し、携帯電話端末においては、十分に高密度に周波数を利用していると考えられることから、この法律が施行される予定である本年10月時点における携帯電話端末の無線局の開設局数の見込みを、これら事業者の開設する携帯電話端末の無線局の免許で指定されている周波数幅で除した結果、算出される数を基準無線局数とすることとしたものです。
 このように基準無線局数を定めることで、法律が施行される時点で十分に高密度に周波数を利用している者については、以後、利用台数が増えても追加負担が生じない、いわば「実質負担ゼロ」とするものであり、これにより、今後、スマートメーター、M2M等の新たなICTインフラの普及が加速されることが期待されます。
(2) 参考資料
電波法の一部を改正する法律の概要
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000286304.pdf PDF
電波利用料の見直しに関する検討会
URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:羽多野課長補佐、松本係長、宮野官
住所:〒100-8926  東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5909 (代表)03-5253-5111  FAX:03-5253-5940
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