総務省は、アマチュア無線技士の相互承認の対象国として、新たに欧州郵便電気通信主管庁会議勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国を追加するため、関係告示の改正案を作成いたしました。
つましては、本改正案について、平成28年10月13日(木)から平成28年11月11日(金)までの間、意見を募集します。
電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、外国のアマチュア無線技士が我が国でアマチュア無線局の開設を希望する場合又は我が国のアマチュア無線技士が外国でアマチュア無線局の開設を希望する場合において、相互承認の相手国との取決めにより、相互に無線局の免許の付与を可能としています。
これまでに、アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー、ニュージーランド及びインドネシア共和国の11カ国と相互承認を締結しており、今回、新たに欧州郵便電気通信主管庁会議と相互承認が締結されました(別紙1参照)。
このことから、我が国のアマチュア無線技士資格に相当する資格として欧州郵便電気通信主管庁会議勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国の資格を加える告示案を作成しましたので、意見を募集します。
平成28年11月11日(金)必着。
※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
詳細については、意見公募要領(別紙3)を御覧ください。
なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。