総務省では、移動通信システムにおける割当済周波数について、電波の利用状況の調査等を毎年行えるようにするため、電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成29年7月27日(木)から同年8月30日(水)までの間、意見を募集します。
1.改正の背景・概要
平成29年5月に成立した電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律において、現在、おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期について、無線通信サービスに関する最新技術の使用動向や無線局数の増加に伴う周波数需要の変化を的確に把握できるよう、総務省令で柔軟に定めることとされました。
総務省では、これを受けて、携帯電話や広帯域移動無線アクセスシステムといった、社会経済や国民生活の基盤を提供し、トラヒックの増加が著しいものが利用する周波数帯について、毎年利用状況調査等を行えるように、関係規定を整備いたします。
2.意見公募対象
・電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案
・平成十九年総務省告示第一号(電波法第二十六条の二第三項に規定する電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針)の一部を改正する告示案
3.意見公募要領
4.意見公募期間
平成29年7月27日(木)から同年8月30日(水) (郵送の場合、締切日の消印有効)
5.今後の予定
提出されたご意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。