総務省は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成しました。
同省令案について、令和元年7月19日(金)から同年8月22日(木)までの間、意見募集を行います。
1 背景
令和元年5月17日に公布された電波法の一部を改正する法律において、電波利用料の見直し等については、公布日(令和元年5月17日)から9月を越えない範囲において政令で定める日から施行することとされています。
今般、この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うため、「電波法施行規則及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」を別添1のとおり作成しましたので、当該省令案に対して意見募集を実施します。
2 意見公募要領等
- 意見公募対象
電波法施行規則及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添1
参照)
- 意見提出期間
令和元年7月19日(金)から同年8月22日(木)まで<必着>(郵送による提出の場合、当日消印有効とします)
詳細については、意見公募要領(別添2
)を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、改正を行う予定です。
4 資料の入手方法