総務省は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)の施行に伴い、並びに電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関して、令和元年7月19日(木)から同年8月22日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、41件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案のうち電波法に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1.改正概要
令和元年5月17日に公布された電波法の一部を改正する法律において、電波利用料の見直し等については、公布日から9月を越えない範囲において政令で定める日から施行することとされています。本改正は、この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うものです。
2.意見募集の対象
電波法施行規則及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
3.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4.電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の改正案のうち電波法に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5.今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連規定の整備を行う予定です。
6.資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。