総務省では、平成21年4月より電波利用料の納付委託制度を導入し、コンビニエンスストアでの電波利用料の納付を可能としました。この度、本制度の2年間の施行状況を取りまとめ、その結果を公表し、今後の電波利用料の納付委託制度の運用等について、平成23年6月9日から同年7月8日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 背景
電波法の一部を改正する法律(平成20年法律第50号)により、電波利用料の納付を納付受託者に委託することを可能とする納付委託制度が導入され、平成21年4月から新たにコンビニエンスストア店頭での電波利用料の納付が可能となりました。
今般、本制度をより一層使いやすい制度とするために、国民の皆様から本制度の運用等について幅広く意見を募集したものです。
2 意見募集の結果
平成23年6月9日から同年7月8日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の制度運用について
無線局が急速に普及する中、今後とも電波の適正な利用を確保するため、納付委託制度を始め電波利用料制度について、国民の皆様のより一層の御理解をいただけるよう制度運用に取り組んで参ります。
<関係資料>
電波利用料の納付委託制度に関する意見募集