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報道資料

平成26年7月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び電波利用料の料額の見直し等に係る電波法改正に伴う関係規定の整備等に係る意見募集の結果

 総務省は、本日、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、当該省令案等について平成26年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間、意見募集を行ったところ8件の意見提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 

1 背景・改正の概要

 平成26年4月23日に公布された「電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)」においては、電波利用料の料額の見直し等について、公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
 この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の改正等を行うものです。 
 

2 答申及び意見募集の結果

 (1)「電波法の一部を改正する法律」による改正後の電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第7項に規定する基準
  無線局数を定めるため、本日、電波監理審議会に電波法施行規則の  一部を改正する省令案について諮問し、原案
  を適当とする旨の答申を受けました。
 (2)平成26年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間に実施した電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係
  る意見募集について、8件の意見の提出がありました。提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は
  別紙のとおりです。 

3 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則の改正等を行う予定です。 

4 参考

 ○電波法の一部を改正する法律の概要
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000286304.pdf
 ○電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(電波利用料の料額の見直し等に係る電波法改正に伴
 う関係規定の整備等)(平成26年5月30日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000131.html 

 
 

連絡先
電波監理審議会からの答申についての
問い合わせ先

 連絡先:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用
     料企画室
 担当:羽多野課長補佐、藤原官
 住所:〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
 電話:(直通)03-5253-5880 (代表)03-5253-5111 
 FAX:03-5253-5882
 E-mail:sufs-riyouryou_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示
 しております。送信の際には、「@」に変更してください。 

意見募集の結果についての問い合わせ先
 
連絡先:総合通信基盤局電波部電波政策課
 担当:羽多野課長補佐、松本係長
 住所:〒100-8926
  東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
 電話:(直通)03-5253-5909 (代表)03-5253-5111 
 FAX:03-5253-5940
 E-mail:sufs-riyouryou_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示
 しております。送信の際には、「@」に変更してください。 
 
 

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